アスベスト基礎知識

【解説】2023年10月より解体時のアスベスト事前調査が義務化!

アスベスト調査の義務化は、リフォームや解体工事を検討している方にとって極めて重要な情報です。もし怠った場合、罰則等のペナルティがあります。

この記事では、アスベスト調査の義務化の背景や対象となる工事について詳しく解説します。また、専門業者も紹介していますので、工事の準備にお役立てくださいね。

アスベスト事前調査の義務化の背景

日本では、1970年代からアスベストによる健康被害が問題視されるようになり、1975年にアスベストの使用が規制されました。しかし、アスベストの危険性が完全に認識されたのは1990年代以降です。
それ以降、2006年に労働安全衛生法施行令改正によりアスベスト含有率が0.1%を超えるものの製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面禁止されました。

しかし、法改正以前に建てられた建物については、アスベストが使用されているケースも少なくありません。

アスベストの健康被害により、年間1,000件前後で保険給付がある事や、2021年5月には、最高裁判所が建設アスベスト訴訟において、国とメーカーの責任を認める判決を下した事もあり、石綿(アスベスト)の法規制に関しては、年々強化され続けています。

※厚生労働省

アスベスト事前調査が法律により義務化

2023年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられています。報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があります。

さらには、2023年10月1日より「石綿含有建材調査者」による調査報告の義務化が行われています。

建築物石綿含有建材調査者には、一般、一戸建て、特定という3つの種類があります。

アスベストの事前調査には、下記のいずれかの資格を持った者が行う必要があります。

①特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)

②一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)

③一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)

④2023年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

資格を持ってない場合は専門業者に依頼をする必要があります。

調査対象となる工事

[調 査]
建築物や工作物に使用されている建材について、アスベスト含有建材かどうかを調査する必要があります。調査は、建築物石綿含有建材調査者または石綿調査診断士の資格を持つ人材が行う必要があります。

[報 告]
報告は、工事着手日の14日前までに行う必要があり、3年間の保存が義務づけられています。

報告が必要な工事① 解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事 ※建築物の解体工事とは、建築物の壁、柱および床を同時に撤去する 工事をいう

② 請負⾦額が税込100万円以上の建築物の改修工事 ※建築物の改修⼯事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える 工事であって、建築物の解体工事以外のものをいう ※請負⾦額は、材料費も含めた⼯事全体の請負⾦額をいう

③ 請負⾦額が税込100万円以上の下記工作物の解体工事・改修工事 ・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧⼒容器 ・配管設備(建築物に設ける給⽔・排⽔・換気・暖房・冷房・排煙設備等を 除く) ・焼却設備 ・煙突(建築物に設ける排煙設備等を除く) ・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く) ・発電設備(太陽光発電設備・⾵⼒発電設備を除く) ・変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む) ・トンネルの天井板 ・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板 ・遮⾳壁、軽量盛⼟保護パネル

報告が不要な工事・床面積80 ㎡未満の解体工事
・請負金額税込100万円未満の改修工事
・請負金額税込100万円未満の工作物の解体・改修工事

※厚生労働省

上記以外の工事であっても、建築物等の解体・改修時には事前調査の実施、調査結果の保存等が必要です。

罰則

調査報告を怠った場合、または虚偽の報告を行った場合には、罰金が科されることがありますので、充分注意しましょう。

[おもな違反内容]
⚫︎アスベスト含有建材の調査・報告義務の怠慢
⚫︎アスベスト除去作業の基準違反
⚫︎飛散防止対策の不備

[違反事例]
⚫︎アスベスト含有建材の調査を怠り、除去作業中に飛散させてしまった
⚫︎飛散防止対策を講じずにアスベスト含有建材の解体作業を行った
これらの事例は、実際に起こったものです。

[おもな罰則の種類]
⚫︎3か月以下の懲役または30万円以下の罰金
⚫︎6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
違反内容によって、科される罰則は異なります。

また、悪質な場合は刑事責任の対象になることもあるので、注意が必要です。

申請の流れ

①専門家に依頼

知識と経験のある専門家に依頼しましょう。

2023年(令和5年)10月からアスベストの事前調査や分析サンプルの採取は、「石綿含有建材調査者」や「アスベスト診断士」などの有資格者しか行えません。

違反があった場合、発注者へも適用される場合があります。

②書面および現地調査

・書面調査

・目視調査(現地調査)

・分析調査

まずは建築物の設計図書等から書面調査をし、現地にて目視調査を行います。
書面・目視の調査での石綿の有無が判明せず、石綿の可能性がある建材については分析調査を行います。

③報告書作成

調査結果に基づき、報告書を作成し、それを労働基準監督署や自治体に提出する必要があります。解体工事の開始から14日前までに、この報告書を提出しなければなりません。また、報告書は3年間保管する義務があるので、適切に管理してください。

解体工事を実施する際には、関連する全ての建材についてアスベストの有無を掲示しなければなりません。アスベストが一切含まれていない場合であっても、この掲示は必須です。この掲示の責任は、施主ではなく元請業者が負うことになります。

詳細は知識のある専門業者に依頼しましょう。

全国対応おすすめ業者

株式会社A-LINE

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相談、見積もり無料なので、分からない方や不安な方は、一度問い合わせしてみる事をおすすめします。

 

有限会社TEM’S

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エスポワール株式会社は、超高圧水流工法を活用したアスベスト対策の専門企業です。主な事業内容として、煙突内アスベスト断熱材除去事業とアスベスト含有外壁塗材除去事業を行っています。
行政機関からのコンサルも行っていることでしたので、気になる方は是非お問合せください。

 

 

株式会社エスポワール

創業平成3年(1991年)2月8日
所在地大阪府東大阪市高井田元町2-8-5川口永和ビル5階
電話番号06-6784-7200
公式HPhttps://www.espoir.co.jp/
対応地域大阪近辺
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エスポワール株式会社は、関西エリアを中心に、アスベスト調査・分析から対策工事までをトータルに手がける会社です。創業から30年以上の歴史を誇り、無事故でアスベスト対策を実践してきた実績があります。同社は独自の監視体制を整備し、徹底した安全対策の下でアスベスト除去を行っています。

 

まとめ

アスベスト調査の義務化は、リフォームや解体工事を検討している方にとって、重要な情報です。怠った場合、罰則や訴訟に至るケースもあるので、しっかりと対応することが大切になります。資格がない方は専門家に依頼しましょう。

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