アスベスト除去工事は2022年の法改正で、事前調査に加え調査結果の報告が義務付けされました。解体・改修工事ではアスベスト含有の有無を事前調査する必要があります。
しかし、どんな調査や報告が必要なのか、また依頼先がわからない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、アスベストの事前調査の内容や報告までの流れ、さらに法律に則った調査の義務化や補助金についても解説しています。理解を深め、しっかりと対策をしてくださいね。
アスベスト除去工事に関する調査の義務化について
解体・改修工事の規模や建築物のアスベスト含有の有無に関わらず、解体・改修部分のすべての材料について事前調査や調査報告が義務付けられました。
義務化の開始時期
2020年よりアスベストの事前調査が義務化となり、さらに2022年4月には調査結果の報告が義務化されています。
対象となる工事
⚫︎解体部分の延床面積が80㎡上の解体工事
⚫︎工事請負金額が税込100万円以上の改修工事
⚫︎工事請負金額が税込100万円以上の一定の工作物の解体、改修工事
また、例外として金属、ガラス、木材、畳、電球などアスベスト調査が免除される材料もあります。詳しくは地方公共団体の窓口に問い合わせてみましょう。
調査報告を怠った場合の罰則
アスベスト事前調査の報告を怠った場合、大気汚染防止法に基づき30万円以下の罰金が義務付けられます。
アスベスト除去工事の調査義務に違反すると3か月以下の懲役または30万円以下の罰金が生じます。
アスベストの調査依頼から報告までの流れ
建築物の解体・改修工事に伴うアスベスト含有の有無に関わらず、設計図面による書面上の調査に加え現地での分析調査が必要です。
調査依頼
解体・改修工事の事前調査には、アスベストの専門知識や建築物の調査に関して熟知した有資格者への依頼が必要です。その際、調査業者への依頼は建築物の所有者が行います。
書面および現場調査
現地調査を効率よく進めるために、図面や聞き取りから多くの情報をまとめアスベスト含有の有無を見分けることが重要です。
しかし、図面による調査は下調べに過ぎないため、図面の調査結果が目視調査と異なる場合は現場での目視による調査結果が重視されます。
調査報告書の作成・提出
アスベストの調査業者は図面や目視調査をもとに事前調査の報告書を作成し、建物の所有者に調査結果を報告することが義務付けられています。
また、使用された石綿建材のレベルに応じて、解体工事開始の14日前までに労働基準監督署と地方公共団体のそれぞれに届け出が必要です。
建築物の解体や改修時には、アスベストの有無に関わらずあらゆる材料について掲示が必要です。それらの掲示は、元請業者が担当します。
アスベスト調査の補助金について
アスベスト調査費用は、解体・改修工事費用とは別途必要です。そのため、地方公共団体では費用を少しでも軽減させるため、アスベストの事前調査に関する補助金を設けています。費用軽減のためにも補助金制度を利用しましょう。
まとめ
アスベストによる健康被害は深刻で、その対策の一環として解体・改修工事に伴う危険を最小限にとどめるため事前調査が義務化されました。
建築物の解体の際に報告を怠ると罰則だけでなく、補助金の申請も認められなくなりますので専門家に依頼することが必要です。法律に則った報告内容や工事実施の流れをしっかり理解し適切に対応しましょう。
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