アスベスト基礎知識

アスベストに関する法規制の内容とは?年代別に詳しく解説します

アスベストは、体内へ吸入するとアスベスト特有の疾病や環境への被害があることから取り扱いや処理方法において法規制がされています。アスベストに関する法規制には、建築の解体や改修工事におけるアスベストの適切な管理や処理方法なども含まれています。

本記事では、アスベストが法規制される理由やアスベストに関する法規制の内容を年代別に解説します。この記事を読んで、アスベスト規制に関する情報を適切に把握し、適切な対策を講じるようにしましょう。

アスベストが規制される理由

アスベストが規制される理由は、アスベストが人体へ悪影響を及ぼす可能性があることや環境汚染へつながる恐れがあるからです。ここではアスベストが規制される理由について解説します。

健康被害

アスベストが規制される理由の1つは、健康被害です。アスベストを体内へ吸入すると、アスベスト特有の疾病にかかる恐れがあります。吸入されたアスベストは、長期間のばく露期間(滞在期間)を経てアスベスト特有の疾病が発生します。

アスベスト特有の疾病は、主に呼吸器系に悪影響を及ぼします。特に、建築物の製造業や解体業の労働者は作業中のアスベストのばく露によりアスベストによる人体への悪影響を受けやすいです。

作業者や作業場の周囲の住民の健康被害を最小限に抑えるためにアスベストの規制が行われています

環境汚染

アスベストが規制される理由の2つ目は、環境汚染です。アスベストが含有される健在や製品が廃棄物として処分されると、アスベストの繊維が解放されて大気や土壌に拡散する可能性があります。

アスベストが空気中に拡散すると、環境汚染を引き起こす可能性があります。 アスベストによる環境汚染は、作業者や作業現場の近くの住民に悪影響を及ぼします。

法規制が行われた年代と規制内容

アスベストに関する法律は、その危険性から法改正が行われてきました。ここでは、アスベストに関する法改正を年代順に解説します。

  •  1975年 特定化学物質等障害予防規則の改正
    建築素材にアスベストの含有率が5%を超過する場合対象となる。
  • 1989年 大気汚染防止法
    人体の健康に悪影響を及ぼす恐れがあるものを規制。
  • 1995年 労働安全衛生法施行令 改正・特定化学物質等障害予防規則 改正
    アスベストの種類の中で「アモサイト」「クロシドライト」を使用した製品の製造や輸入等が禁止。また、吹き付け作業におけるアスベスト含有率が1%を超えるものの使用も禁止。
  • 2006年 労働安全衛生法施行令の一部が改正
    規制対象が、アスベストの重量0.1%を超えて含有するものに拡大。規制対象に挙げられたもの以外は、全て原則禁止でしたが「全面禁止」となった。
  • 2020年 大紡法及び石綿障害予防規則の一部 改正
    規制対象を全ての石綿含有建材へ拡大。事前調査方法を、図面及び目視による調査の義務付けへ変更。事前調査結果の記録等の作成・保存の義務化。等
  • 2023年10月以降 建築物の事前調査を行うものの資格要件の新設
    アスベストの事前調査を行うための資格を、石綿含有建材調査者または日本アスベスト調査診断協会に登録されている人に限る。

その他の規制

アスベストは、先述した法改正の内容以外に下記の法規定にも当てはまります。

建築基準法

2006年に建築基準法が改正され、吹き付けアスベストとアスベスト含有吹き付けロックウール(含有率が0.1%を超えるもの)が規制対象となり、新たな建築物への使用が禁止となります。

労働安全衛生法

労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則では、全ての事業者に労働者の石綿ばく露防止対策を義務付けています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により生活環境の保全を目的とした法律です。アスベストが含有される廃棄物を処理する際には「廃石綿等」として定められた収集・運搬・処理の方法で行わなければいけません。

建築リサイクル法

建築リサイクル法は建設工事で発生する廃材を適切な方法で処理し、リサイクルを促すための法律です。吹き付け石綿や石綿を含有する資材の有無に関して調査し、使用されている場合は届出書に事前措置等を記載しなければいけません。

また、アスベストが含有されるものについては、石綿関係法令に従い適正に処理する必要があります。

まとめ

今回は、アスベストの規制について解説しました。アスベストを体内に吸入すると、アスベスト特有の疾病にかかる恐れがあります。また、アスベストの繊維が空気中に拡散されると環境汚染の原因となる可能性があります。

そのため、アスベストが含有されている建築物や建材を解体・処理などをする場合は定められた法令を守らなければいけません。

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