アスベスト基礎知識

アスベストはいつまで使用されていた?アスベスト使用禁止になった歴史も解説!!

アスベストは、人体に悪影響をもたらす危険な建材で、現在では全てのアスベスト建材は使用禁止になっています。 アスベストは安価な上にとても優れた建材として重宝された建材ですから、いつまで使われていたのか気になるところですよね。

実際に古い建築物を取り壊す際に、何年頃建てられた建築物がアスベスト工事の対象になるのか?などと不安に思われている人も多いのではないでしょうか。

この記事では、アスベストが使用されていた時期や、アスベストに関するさまざまな規制の経緯についても解説しています。ご自身が所有の建築物が対象になるかどうかも含めて、参考にしてくださいね。

 アスベストはいつまで使われていたの?

アスベストはおもに下記の4段階によって規制されてきました。改正の内容を詳しく見ていきましょう。

●1975年(昭和50年)「特定化学物質等障害予防規則」の改正により、アスベスト含有率が5%を超える吹付けを原則禁止とする。

●1995年(平成7年)「労働安全衛生法施行令」「特定化学物質等障害予防規則」の改正により、アスベスト含有率が1%を超える吹付けを原則禁止とする。

●2004年(平成16年)「労働安全衛生法施行令」の改正により、アスベスト含有率が1%を超える建材や摩擦剤、接着剤など10品目の製造、使用が禁止される。

●2006年(平成18年)「労働安全衛生法施行令」の改正により、アスベスト含有率が0.1%を超える製品に関する製造、使用が禁止される。

アスベストはどんな理由でどんな場所に多く使われていたか?

多種多様なアスベストの種類は約3000種ともいわれるほど多く、建材製品や工業製品に使われてきました。

アスベストの高い優位性

断熱性・耐火性・防音性・絶縁性などに優れたアスベストは、化学薬品にも強いという性質があります。そのうえ安価で入手しやすい建材として重宝されてきました。

アスベストが多く使われている場所

住宅などの建築物では、おもに外壁、屋根、軒裏、煙突などで、公共施設やビルなどでは、鉄骨の柱や梁、天井、壁、床の下地などが挙げられます。

また、これらの場所には吹付け材や断熱材、吸音材、耐火被覆材などとして多く使われていました。

施工時期から見分けるアスベスト

施行時期やレベルによっても違いがあるので、見ていきましょう。

レベル1.吹付け材

レベル1はもっともアスベストの飛散性が高い素材です。

1995年頃から使用が始まり、1971年頃には製造が中止になっており、1989年には全てのアスベスト含有吹付け材が製造中止となりました。

※つまり吹付け材は、1989年まで使用されていた可能性があります。

レベル2.断熱材・保温材・耐火被覆板

レベル2はレベル1よりも飛散性は多少低い程度で、飛散性は高い素材です。

●断熱材
屋根用断熱材と煙突用断熱材があり、屋根用断熱材については1983年まで、煙突用断熱材については1991年まで製造されていました。

●保温材
珪藻土保温材、ケイ酸カルシウム保温材、バーミキュライト保温材などさまざまな保温材があります。
アスベスト含有の保温材が使われ始めたのは1920年頃からで、1987年まで製造されていました。

●耐火被覆板
ケイ酸カルシウム板と石綿耐火被覆板があり、ケイ酸カルシウム板は1965年頃から2004年まで、石綿耐火被覆板は1963年頃から1983年まで製造されていました。

レベル3.その他の建材

レベル3は、3段階のレベルの中ではもっともアスベストの飛散性が低い素材です。

レベル3に該当する建材は多種多様で、中でも代表的な建材としてボード類、ビニル床タイルなどのタイルやシート類、仕上げ塗材などがあります。これらはいずれも2004年まで、仕上げ塗材については2005年まで製造されていました。

製品数が多いので、製造中止になった年はさまざまですが、2004年の改正時点でほぼ全ての製造が中止されています。

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アスベスト含有の有無は、築年数だけで断定するのは難しい

健康被害により建材別に徐々に製造・使用禁止となったアスベストですが、2006年の法改正で全面的に使用禁止になりました。

2006年以前の建築物に関しては、その優位性から使用箇所も多いので、正確に判断するためにはアスベスト調査を行い、アスベストのレベルを正確に把握する必要があります。決して築年数だけで判断することなく、専門家に依頼しましょう。

まとめ

ここまで、アスベスト含有の建築物の解体・改修工事の危険性と、アスベスト建材の使用禁止になった時期を解説してきました。しかし、知識が少ない人が判断するのはとても危険です。これらの改正時期はあくまでも目安とし、アスベスト含有であることを前提に専門家に依頼し、適切な処理をお願いしましょう。

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