アスベスト基礎知識

アスベストの事前調査に必要な資格とは?【2023年10月1日改正内容を解説】

建物の解体・改修をする際には、有資格者によるアスベスト(石綿)の事前調査が必要です。事前調査をすることで、作業者や周辺住民への健康被害を防いだりアスベストを適切な方法で除去方法を知ることができます。

令和5年10月1日から、事前調査に必要な資格が変わります。今回は、2023年10月1日から変わる最新の事前調査に必要な資格や講習を受講できる機関について解説します。アスベストの事前調査に必要な資格について理解を深めてくださいね。

アスベストの資格が必要な理由

アスベストの事前調査は、解体または改修工事の作業者や建物の周辺住民への被害を防ぐために行われます。アスベストの繊維は非常に細く、研磨機や切断機を使用するとその振動などによって空気中に飛散します。

飛散した繊維を体内に吸引すると、アスベスト特有の疾病にかかる可能性があります。 そのため、材料ごとにアスベスト含有の有無を調査することが法律で定められています。事前調査には、アスベストが含有されている建材に関して、精密かつ正確に行うことが必須です。

事前調査の受講内容は、アスベストの知識や建物の構造・建材に関する座学を学んだり、実際に建物で実務演習などがあります。 アスベストの知識や調査の実務に関して、一定水準以上で習得したと認められた場合に調査者として認められることができます。

建築物石綿含有建材調査者について

アスベストの事前調査をするための資格について、大気汚染防止法が改正に伴い令和5年10月1日から変更があります。これからアスベストの事前調査の資格を取りたいと思っている人は注意が必要です。

令和5年10月1日以降に事前調査が認められる資格は、下記のとおりです。

  • 建築物石綿含有建材調査者を修了しているもの
  • 令和5年9月30日以前に、日本アスベスト診断協会に登録されており、事前調査の実施についても引き続き同協会に登録されているもの

改正後は、アスベスト診断士の事前調査は認められなくなるので注意してください。すでにアスベスト診断士の資格を持っている人は、令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に入会することで引き続き事前調査を行うことが可能です。

事前調査が必要な建築物とは?

アスベストの事前調査が必要な建築物について、厚生労働省基準局が「石綿障害予防規則」の中で定めています。事前調査が必要な場所は、下記のとおりです。

  • 全ての建築物(ガス設備または電気供給設備、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙あるいは汚水処理の設備を含む)
  • 工作物の解体やリフォーム(改造・改修)、工事(煙突、サイロ、ボイラー、エレベーター、エスカレーターなど)

事前調査の結果を報告する義務がある

アスベストの事前調査の結果は一定規模以上の工事に限り、所轄の労働基準監督署へ報告する義務があります。令和4年4月1日以降に着工する際に、報告が必要な工事は下記になります。

  • 解体部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
  • 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
  • 請負金額が税込100万円以上の定められた工作物の解体または改修工事
  • 総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のみ)の解体または改修工事

アスベストが含有されているかによらず、上記に当てはまる場合は事前調査の報告が必須となります。

アスベスト調査に必要な資格

アスベストの事前調査に必要な資格は、法改正により令和5年10月1日から変わります。事前調査には、建築物石綿含有建材調査者(SAT)の有資格者または令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録されていることが必須です。

建築物石綿含有建材調査者とは、厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号に基づき行われる講習の修了考査に合格した後、調査者としての資格を付与された者のことを言います。

建築物石綿含有建材調査者には、「一般」「一戸建て」「特定」の3種類の講習が存在します。 それぞれの資格や条件について、解説します。

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一般建築物石綿含有建材調査者

一般建築物石綿含有建材調査者は、一戸建ても含めた全ての建築物を調査することが可能です。一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)の講習内容や筆記試験の内容は、特定建築石綿含有建材調査者(特定調査者)と大きな違いはありません。

一戸建て等石綿含有建材調査者

一戸建て等石綿含有建材調査者は、戸建住宅の調査を専門として行うことができる資格です。戸建て住宅や、共同住宅の移住部分で調査をすることができます。しかし、ベランダや廊下などの共有部分は一般調査者または特定調査者の資格が必要です。

特定建築物石綿含有建材調査者

特定建築物石綿含有建材調査者が、調査できる範囲は一般調査者と同じです。特定建築物石綿含有建材調査者は、一般調査者と内容に大きな違いはありません。しかし、法改正があった場合は一般調査者と特定調査者が明確に区分される可能性があります。

令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録されていること

法改正により、令和5年10月1日から事前調査に必要な資格が変わります。 改正以降は、アスベスト診断士の事前調査が認められなくなるので注意してください。アスベスト診断士の資格を持っている人は、日本アスベスト調査診断協会に入会することで引き続き事前調査を行うことができます。

令和5年9月30日までに、日本アスベスト調査診断協会に登録されている人も事前調査が可能です。

建築物石綿含有建材調査者講習の受講機関

建築物石綿含有建材調査者講習は、全国の講習機関で受講することができます。 近隣の講習機関を知りたい人は、こちらをご確認ください。

建築物石綿含有建材調査者講習を受講できる講習機関はこちら

建築物石綿含有建材調査者の有資格者になるためには、石綿含有建材調査者講習を受講し筆記試験に合格することで資格を取得することができます。しかし、石綿含有建材調査者講習を受講するためには建築に関する実務経験が2年以上必要

建築に関する実務経験が2年以上ない人は、「石綿作業主任者」の資格を取得してから石綿含有建材調査者講習を受講してください。石綿作業主任者とは、アスベストが含有している建材の除去作業を実施する際に選任することが石綿障害防止規則で義務付けられている資格のことです。

石綿作業主任者の資格を証明するものを石綿含有建材調査者講習の主催団体へ提出することで、石綿含有建材調査者講習を受講することが可能になります。

まとめ

今回は、アスベストの事前調査に必要な資格について解説しました。アスベストを体内に吸収するとアスベスト特有の疾病にかかる可能性があります。そのため、建築物や工作物などを解体・改修するときに、アスベストの事前調査は法律で義務付けられています。

令和5年10月1日から大気汚染防止法の改正に伴い、アスベストの事前調査に必要な資格が変わるので注意しましょう。事前調査に必要な資格は全国の講習機関で、受講できるので資格を取得したい人は近隣の講習機関を確認してくださいね。

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