アスベスト基礎知識

アスベスト事前調査が義務化!報告が必要な工事について解説

ここでは、アスベストの事前調査に必要な資格について解説します。令和4年4月1日から、アスベストが含有されている建物の解体・改修を行う際の事前調査の報告が義務化されました。しかし、アスベストの事前調査に該当する工事や報告を行わなかった際の罰則などについて知らない人もいるでしょう。

本記事では、アスベスト事前調査の義務化について詳しく解説します。事前調査の報告方法や調査についての補助金制度についてもご紹介します。

アスベスト事前調査の義務化について

ここでは、アスベスト事前調査の義務化について詳しく解説します。

事前調査の報告方法

アスベストが含有されている建物の解体や改修を行う際の事前調査の報告方法は、石綿事前調査結果報告システムという電子システムで行います。国が運営している電子システムで、いつでもパソコンやスマートフォンから事前調査の結果を報告することが可能です。

電子システムを利用することで、労働基準監督署や自治体へ出向く必要がなく効率的に事前調査の結果を報告することができます。一度の操作で労働基準監督署と地方公共団体の2つへ同時に報告を行うことができ、複数の現場についても同時に報告することも可能です。

また、申請情報の中でよく使う項目や今後も使用する項目を独自のテンプレートの作成ができたりシステムに入力したデータを活用して事前調査結果の提示用の資料を作成することも可能です。

石綿事前調査結果報告システム

報告を怠った際の罰則

アスベストが含有されている建物の解体・改修を行う際の事前調査の報告を怠った場合、大気汚染防止法に基づき30万円以下の罰金が科せられます。また、アスベスト除去などの措置義務に違反すると3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

アスベスト調査・報告の工程

アスベスト調査・報告の工程は主に下記になります。

  1. 専門家に依頼する
    アスベストの事前調査をするためには、資格が必要です。そのため、アスベストが含有されている建物の解体・改修をする際にはまず有資格者に事前調査を依頼しましょう。
  2. 書面や図面の調査
    建物の設計図面などで書面調査と、現場での目視での現地調査が必須
    となります。建物の内側など入念に調査し、必要な場合は現地でサンプルを採取しアスベストの分析をします。
  3. 報告書の作成
    調査結果に基づき、報告書を作成します。労働基準監督署や地方自治体に解体工事開始の2週間前までに石綿事前調査結果報告システム提出しなければいけません
    。また、報告書は3年間保管することが義務付けられています。

アスベスト事前調査が可能な資格

ここでは、アスベストの事前調査に必要な資格について解説します。

一般建築物石綿含有建材調査者

一般建築物石綿含有建材調査者とは、一般建築物石綿含有建材調査者の講習を修了することで全ての建築物の調査を行うことができる資格です。一般建築物石綿含有建材調査者は、建材や建物に含まれるアスベストについて調査することができます。

特定建築物石綿含有建材調査者

特定建築物石綿含有建材調査者とは、一般建築物石綿含有建材調査者の講習の受講と実地研修や口述試験を受けることで取得できる資格のことです。特定建築物石綿含有建材調査者は、全ての建築物の調査を行うことができます。

一戸建て等石綿含有建材調査者

一戸建て等石綿含有建材調査者とは、一戸建て住宅及び共同住宅の内部のみ調査を行うことができる資格です。しかし、共同住宅のベランダや廊下などの共用箇所の調査を行うためには、一般建築物石綿含有建材調査者または特定建築物石綿含有建材調査者の資格が必要となります。

アスベスト事前調査における補助金制度

民間の建築物に対するアスベストの調査について、国土交通省は補助制度を創設しています。補助対象となるアスベストは下記の通りです。

  • 吹き付けアスベスト
  • アスベスト含有吹き付けロックウール

対象建築物は、吹き付けアスベスト等が含有されているおそれがある建築物。補助の内容については対象の自治体に問い合わせするか専門の業者にお問い合わせください。

※補助制度がない地方自治体もありますのでご注意ください。

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まとめ

今回は、アスベストの事前調査報告の義務化について解説しました。令和4年4月1日から、アスベストが含有されている建物の解体・改修を行う際の事前調査の報告が義務化になりました。事前調査の報告には、電子システムを使用して効率的に報告業務を行うことができます。

事前調査が可能な資格は、一般建築物石綿含有建材調査者特定建築物石綿含有建材調査者一戸建て等石綿含有建材調査者を所有している者となります。

事前調査の報告を怠ると罰則が課せられる可能性があるので注意しましょう。

 

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