アスベストは、人体に悪影響を及ぼす物質であることから、日本では2006年に全面禁止となりました。しかし、過去に使用されたアスベスト含有建材は依然として多く残っており、アスベスト飛散による健康被害が懸念されています。
2023年10月1日には、アスベスト飛散防止対策を強化するための法改正が施行され、改正ではすべての石綿含有建材が事前調査の対象となり、有資格者による調査が義務付けられました。
また、除去工事の際にも、作業基準の遵守が徹底されるなど、さまざまな改正が追加されるので、慎重に対応を考えている人も多いのではないでしょうか。
この記事では、新しく追加されるアスベストの法改正について詳しく解説していますので、最後まで読んで適切な対応をしていきましょう。
アスベスト法改正による義務化
アスベストの法改正により、新たに規制が追加されます。
義務化はいつから?
アスベストの最新の法改正は、2023年10月1日から施行されます。
この法改正では、アスベストの事前調査や分析を実施するための資格要件が設けられ、アスベストの事前調査をする場合、おもに「石綿含有建材調査者」の資格が必要です。
また、アスベストの飛散防止対策が徹底されるため、解体工事や改修工事を行う際には事前調査や飛散防止対策について十分に理解しておくことが重要になります。
義務化の対象となる工事
アスベストの法改正による義務化の対象となる工事は、次のとおりです。
⚫︎建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80㎡以上)
⚫︎建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
⚫︎工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
これらの工事を行う場合は、あらかじめアスベストの有無を調査し、事前調査結果を都道府県等に報告する必要があります。
事前調査から報告までの流れ
事前調査は、書面調査と目視調査で実施されます。書面調査では、設計図書や建築確認申請書などの資料を確認して、アスベスト含有の有無を判断し、目視調査では現場で実際に目視や触覚等によるアスベスト含有の有無の判断が必要です。
書面調査でアスベスト含有の可能性が高いと判断された場合、または目視調査でアスベスト含有が確認された場合は分析調査が必要です。分析調査でアスベスト含有が確認された場合は、アスベスト除去工事を行う必要があります。
事前調査の結果は発注者にも書面で報告する必要があり、事前調査結果は工事現場に掲示しておくことも義務付けられました。
アスベスト工事の事前調査は、作業員や周辺住民の健康被害を防ぐために重要なものです。事業者は法令を遵守し適切な事前調査を実施してください。
まとめ
アスベストは2006年9月1日より全面的に使用禁止されましたが、2023年10月1日よりさらに規制が強化されます。
改正された大気汚染防止法では、すべての石綿含有建材が対象となり、事前調査の義務化や、都道府県への事前調査結果報告の義務化、作業基準違反に対する直接罰の創設などが盛り込まれました。
アスベストは、重大な健康被害を引き起こす恐れのある物質です。改正された法規制を遵守し、アスベスト飛散の防止に努めていきましょう。
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